業務委託契約
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第1条(目的)
本契約は、選手を弊社の認定選手とし、選手のポーカー活動を支援することにより、ポーカーの活性化と健全な普及を目指すことを目的とする。
第2条(業務委託等)
1.弊社は、選手に対して、以下に定める業務(以下「本業務」という)を委託し、選手はこれを受託する。
(1)別途記載された補助対象一覧に記載の履行対象ポーカートーナメント(以下「対象トーナメント」という)に弊社の認定選手として参加する業務
(2)対象トーナメントに参加する際、弊社指定のワッペンやステッカーを衣類等に添付して露出する業務
(3)弊社のプロモーション活動や取材、撮影や録画への出演および紹介
(4)前各号に定める業務に付随する業務
(5)その他、両者で別途合意した業務
2.弊社は、必要に応じ、選手が本業務を行う際に必要となる備品を貸与する。
3.弊社は、本契約期間中、両者協議のうえ、選手に委託する前項の業務の範囲を変更することができる。
第3条(委託枠)
1.選手は、トーナメントで優秀な成績を収めた場合、委託枠を取得するものとする。ただし、別途記載された補助対象一覧の委託料および委託枠が、日本円以外の通貨で記載されている場合、別途弊社が定める為替レートに基づき日本円で計算された委託料および委託枠を取得するものとする。
2.前項の委託枠は、取得から365日間有効とする。
第4条(委託料)
1.弊社は、選手に対して、本業務の報酬として、現実に参加する対象トーナメントに応じた毎に、別途記載された補助対象一覧で定めた委託料を支払う。ただし、それまでに獲得した委託枠の総額(第3条第2項の有効期間を過ぎて無効となった委託枠を除く)からそれまで支払われた委託料の総額を差し引いた金額を上限とする。
2.前条の委託料は、認定トーナメントの結果を受領してから5日以内に、ウェブコインで支払われるものとする。
第5条(報告)
弊社は、選手に対して、必要に応じ、本業務の状況につき報告を求めることができる。
第6条(再委託の禁止)
選手は、弊社に事前に通知することなしに、本業務の全部または一部を第三者(以下「再委託先」という)に再委託してはならない。なお、選手の事前の通知の有無にかかわらず、選手による再委託先の使用は、選手の責任において行い、再委託先の責めに帰すべき事由については、すべて選手の責めに帰すべき事由とみなす。
第7条(秘密保持)
1.選手は、本業務の履行過程において弊社より受領するあらゆる情報を秘密情報として厳にその機密を保持し、本業務遂行の目的のみに使用する。選手は、本業務遂行のために必要な範囲で弁護士、税理士、公認会計士に開示すべき場合(これらの者にも 本条と同じ義務を課すことを前提とする。)を除き、弊社の同意なく、第三者に対しかかる秘密情報を開示又は漏洩してはならない。但し、以下のいずれかに該当する 情報については、秘密情報に該当しないものとする。
(1)弊社から提供又は開示された時点で、既に公知となっていた情報
(2)弊社から提供又は開示された後、自己の責めによらないで公知となった情報
(3)弊社から提供又は開示された時点で、既に弊社に対して秘密保持義務を負うことなく保有していた情報
(4)法律又は契約に違反することなく第三者から提供又は開示された情報
2.本契約が終了した場合でも、本条に規定する守秘義務は、本契約から将来に渡り効力を有するものとする。
第8条(権利義務の移転禁止)
弊社及び選手は、あらかじめ書面により相手方の承諾を得なければ、本契約に定める自己の権利または義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。
第9条(契約の解除)
1.弊社または選手は、他の当事者が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部または一部を解除することができる。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも 関わらず、相手方がその違反を是正しないとき
(2)相手方の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき
(5)支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形または小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
(6)合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、または使用としたとき
(7)その他前各号に類する事情が存するとき
2.前項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第10条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、契約日から365日間とする。ただし、弊社が認めるときに限って、期間を延長することができる。
2.期間満了により、本契約が終了する場合には、両者協議のうえ、本業務に関する清算業務を行う。
3.弊社は、第1項の規定に関わらず、2ヶ月前までに選手に対して書面により通知することにより、本契約を解約することが出来る。
第11条(反社会的勢力との取引排除)
1.弊社は、選手が以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」 という。)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者
(4)暴力団準構成員
(5)暴力団関係企業
(6)総会屋等
(7)社会運動等標ぼうゴロ
(8)特殊知能暴力集団
(9)その他前各号に準ずる者
2.選手は、次に定める事項を表明し、保証する。
(1)選手及び選手の役員・株主(以下「関係者」という)が、反社会的勢力でないこと
(2)選手及び選手の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3)選手及び選手の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
(4)選手及び選手の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5)選手が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
3.選手は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、相手方は他方当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償するものとする。
4.弊社は、選手が反社会的勢力と以下の各号の一つでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)反社会的勢力が選手を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力が選手に実質的に関与していると認められるとき
(3)自己、若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
5.弊社は、選手が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて、弊社の信用を毀損し、又は弊社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
6.選手は、選手又は選手の再委託先(再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項に該当しないことを確約し、将来も同項までの各項に該当しないことを確約する。
7.選手は、その再委託先が前項に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を執らなければならない。
8.選手が、前各項の規定に反した場合には、弊社は本契約を解除することができる。
9.選手は、選手又は選手の再委託先が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、再委託先にこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を弊社に報告し、弊社の捜査機関への通報及び弊社への報告に必要な協力を行うものとする。
10.選手が前項の規定に違反した場合、弊社は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
11.弊社が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、選手に損害が生じても弊社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により弊社に損害が生じたときは、選手はその損害を賠償するものとする。
第12条(合意管轄)
この契約に関する紛争については、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
第13条(協議)
本契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、両当事者協議のうえ決定するものとする。